条文くん法令検索 AIに質問する

酸素欠乏症等防止規則 第十五条 (避難用具等)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(避難用具等)

第十五条

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具(以下「避難用具等」という。)を備えなければならない。

2第七条の規定は、前項の避難用具等について準用する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酸素欠乏症等防止規則第十五条(避難用具等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(退避) 酸素欠乏症等防止規則 目次 第十六条(救出時の空気呼吸器等の使用) →