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酸素欠乏症等防止規則 第十八条 (ボーリング等)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(ボーリング等)

第十八条

事業者は、ずい道その他坑を掘削する作業に労働者を従事させる場合で、メタン又は炭酸ガスの突出により労働者が酸素欠乏症にかかるおそれのあるときは、あらかじめ、作業を行なう場所及びその周辺について、メタン又は炭酸ガスの有無及び状態をボーリングその他適当な方法により調査し、その結果に基づいて、メタン又は炭酸ガスの処理の方法並びに掘削の時期及び順序を定め、当該定めにより作業を行なわなければならない。

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