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酸素欠乏症等防止規則 第十九条 (消火設備等に係る措置)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(消火設備等に係る措置)

第十九条

事業者は、地下室、機関室、船倉その他通風が不十分な場所に備える消火器又は消火設備で炭酸ガスを使用するものについては、次の措置を講じなければならない。

  1. 労働者が誤つて接触したことにより、容易に転倒し、又はハンドルが容易に作動することのないようにすること。
  2. みだりに作動させることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、みだりに作動させることが禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。

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