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酸素欠乏症等防止規則 第八条 (人員の点検)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(人員の点検)

第八条

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

2事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該作業を行う場所に入場し、及び退場する時に、人員を点検しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした旧酸欠則、旧安衛則及び附則第六条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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