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酸素欠乏症等防止規則 第十二条 (特別の教育)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(特別の教育)

第十二条

事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。

  1. 酸素欠乏の発生の原因
  2. 酸素欠乏症の症状
  3. 空気呼吸器等の使用の方法
  4. 事故の場合の退避及び救急そ生の方法
  5. 前各号に掲げるもののほか、酸素欠乏症の防止に関し必要な事項

2前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る業務について準用する。この場合において、同項第一号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第二号及び第五号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。

3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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