条文くん法令検索 AIに質問する

酸素欠乏症等防止規則 第二十四条 (圧気工法に係る措置)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(圧気工法に係る措置)

第二十四条

事業者は、令別表第六第一号イ若しくはロに掲げる地層が存在する箇所又はこれに隣接する箇所において圧気工法による作業を行うときは、適時、当該作業により酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある井戸又は配管について、空気の漏出の有無、その程度及びその空気中の酸素の濃度を調査しなければならない。

2事業者は、前項の調査の結果、酸素欠乏の空気が漏出しているときは、その旨を関係者に通知し、酸素欠乏症の発生を防止するための方法を教示し、酸素欠乏の空気が漏出している場所への立入りを禁止する等必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酸素欠乏症等防止規則第二十四条(圧気工法に係る措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条の二(ガス配管工事に係る措置) 酸素欠乏症等防止規則 目次 第二十五条(地下室等に係る措置) →