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酸素欠乏症等防止規則 第二十五条 (地下室等に係る措置)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(地下室等に係る措置)

第二十五条

事業者は、令別表第六第一号イ若しくはロに掲げる地層に接し、又は当該地層に通ずる井戸若しくは配管が設けられている地下室、ピツト等の内部における作業に労働者を従事させるときは、酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある箇所を閉そくし、酸素欠乏の空気を直接外部へ放出することができる設備を設ける等酸素欠乏の空気が作業を行なう場所に流入することを防止するための措置を講じなければならない。

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