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酸素欠乏症等防止規則 第二十九条 (事故等の報告)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(事故等の報告)

第二十九条

事業者は、労働者が酸素欠乏症等にかかつたとき、又は第二十四条第一項の調査の結果酸素欠乏の空気が漏出しているときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。

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