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酸素欠乏症等防止規則 第二十七条 (酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目)

第二十七条

前条の規定は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症、硫化水素中毒」と、同項第二号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏及び硫化水素」と、同条第三項第二号中「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と読み替えるものとする。

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