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酸素欠乏症等防止規則 第二十六条 (酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目)

第二十六条

酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。

2学科講習は、次の科目について行う。

  1. 酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識
  2. 酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識
  3. 保護具に関する知識
  4. 関係法令

3実技講習は、次の科目について行なう。

  1. 救急そ生の方法
  2. 酸素の濃度の測定方法

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