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酸素欠乏症等防止規則 第五条の二 (保護具の使用等)

昭和四十七年労働省令第四十二号府省令
(保護具の使用等)

第五条の二

事業者は、前条第一項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用させなければならない。

2労働者は、前項の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

3事業者は、前条第二項の請負人に対し、同項ただし書の場合においては、空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

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