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クレーン等安全規則
昭和四十七年労働省令第三十四号
府省令
· 条文 279 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(適用の除外)
第三条
(製造許可)
第三条の二
(設計審査)
第四条
(検査設備等の変更報告)
第五条
(設置届)
第六条
(落成検査)
第七条
(落成検査を受ける場合の措置)
第八条
(仮荷重試験)
第九条
(クレーン検査証)
第十条
(検査証の有効期間)
第十一条
(設置報告書)
第十二条
(荷重試験等)
第十三条
(走行クレーンと建設物等との間隔)
第十四条
(建設物等との間の歩道)
第十五条
(運転室等と歩道との間隔)
第十六条
(検査証の備付け)
第十七条
(使用の制限)
第十七条の二
(設計の基準とされた負荷条件)
第十八条
(巻過ぎの防止)
第十九条
第二十条
(安全弁の調整)
第二十条の二
(外れ止め装置の使用)
第二十一条
(特別の教育)
第二十二条
(就業制限)
第二十三条
(過負荷の制限)
第二十四条
(傾斜角の制限)
第二十四条の二
(定格荷重の表示等)
第二十五条
(運転の合図)
第二十六条
(搭乗の制限)
第二十七条
第二十八条
(立入禁止)
第二十九条
第三十条
(並置クレーンの修理等の作業)
第三十条の二
(運転禁止等)
第三十一条
(暴風時における逸走の防止)
第三十一条の二
(強風時の作業中止)
第三十一条の三
(強風時における損壊の防止)
第三十二条
(運転位置からの離脱の禁止)
第三十三条
(組立て等の作業)
第三十四条
(定期自主検査)
第三十五条
第三十六条
(作業開始前の点検)
第三十七条
(暴風後等の点検)
第三十八条
(自主検査等の記録)
第三十九条
(補修)
第四十条
(性能検査)
第四十一条
(性能検査の申請等)
第四十二条
(性能検査を受ける場合の措置)
第四十三条
(検査証の有効期間の更新)
第四十三条の二
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第四十四条
(変更届)
第四十五条
(変更検査)
第四十六条
(変更検査を受ける場合の措置)
第四十七条
(検査証の裏書)
第四十八条
(休止の報告)
第四十九条
(使用再開検査)
第五十条
(使用再開検査を受ける場合の措置)
第五十一条
(検査証の裏書)
第五十二条
(検査証の返還)
第五十三条
(製造許可)
第五十三条の二
(設計審査)
第五十四条
(検査設備等の変更報告)
第五十五条
(製造検査)
第五十五条の二
(都道府県労働局長が製造検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十六条
(製造検査を受ける場合の措置)
第五十七条
(使用検査)
第五十七条の二
(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五十八条
(使用検査を受ける場合の措置)
第五十九条
(移動式クレーン検査証の再交付等)
第六十条
(検査証の有効期間)
第六十一条
(設置報告書)
第六十二条
(荷重試験等)
第六十三条
(検査証の備付け)
第六十四条
(使用の制限)
第六十四条の二
(設計の基準とされた負荷条件)
第六十五条
(巻過防止装置の調整)
第六十六条
(安全弁の調整)
第六十六条の二
(作業の方法等の決定等)
第六十六条の三
(外れ止め装置の使用)
第六十七条
(特別の教育)
第六十八条
(就業制限)
第六十九条
(過負荷の制限)
第七十条
(傾斜角の制限)
第七十条の二
(定格荷重の表示等)
第七十条の三
(使用の禁止)
第七十条の四
(アウトリガーの位置)
第七十条の五
(アウトリガー等の張り出し)
第七十一条
(運転の合図)
第七十二条
(搭乗の制限)
第七十三条
第七十四条
(立入禁止)
第七十四条の二
第七十四条の三
(強風時の作業中止)
第七十四条の四
(強風時における転倒の防止)
第七十五条
(運転位置からの離脱の禁止)
第七十五条の二
(ジブの組立て等の作業)
第七十六条
(定期自主検査)
第七十七条
第七十八条
(作業開始前の点検)
第七十九条
(自主検査の記録)
第八十条
(補修)
第八十一条
(性能検査)
第八十二条
(性能検査の申請等)
第八十三条
(性能検査を受ける場合の措置)
第八十四条
(検査証の有効期間の更新)
第八十四条の二
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第八十五条
(変更届)
第八十六条
(変更検査)
第八十七条
(変更検査を受ける場合の措置)
第八十八条
(検査証の裏書)
第八十九条
(休止の報告)
第九十条
(使用再開検査)
第九十一条
(使用再開検査を受ける場合の措置)
第九十二条
(検査証の裏書)
第九十三条
(検査証の返還)
第九十四条
(製造許可)
第九十四条の二
(設計審査)
第九十五条
(検査設備等の変更報告)
第九十六条
(設置届)
第九十七条
(落成検査)
第九十八条
(落成検査を受ける場合の措置)
第九十九条
(デリック検査証)
第百条
(検査証の有効期間)
第百一条
(設置報告書)
第百二条
(荷重試験)
第百三条
(検査証の備付け)
第百四条
(使用の制限)
第百五条
(巻過ぎの防止)
第百六条
第百七条
(特別の教育)
第百八条
(就業制限)
第百九条
(過負荷の制限)
第百十条
(傾斜角の制限)
第百十一条
(運転の合図)
第百十二条
(搭乗の制限)
第百十三条
第百十四条
(立入禁止)
第百十五条
第百十六条
(暴風時の措置)
第百十六条の二
(強風時の作業中止)
第百十七条
(運転位置からの離脱の禁止)
第百十八条
(組立て等の作業)
第百十九条
(定期自主検査)
第百二十条
第百二十一条
(作業開始前の点検)
第百二十二条
(暴風後等の点検)
第百二十三条
(自主検査等の記録)
第百二十四条
(補修)
第百二十五条
(性能検査)
第百二十六条
(性能検査の申請等)
第百二十七条
(性能検査を受ける場合の措置)
第百二十八条
(検査証の有効期間の更新)
第百二十八条の二
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第百二十九条
(変更届)
第百三十条
(変更検査)
第百三十一条
(変更検査を受ける場合の措置)
第百三十二条
(検査証の裏書)
第百三十三条
(休止の報告)
第百三十四条
(使用再開検査)
第百三十五条
(使用再開検査を受ける場合の措置)
第百三十六条
(検査証の裏書)
第百三十七条
(検査証の返還)
第百三十八条
(製造許可)
第百三十八条の二
(設計審査)
第百三十九条
(検査設備等の変更報告)
第百四十条
(設置届)
第百四十一条
(落成検査)
第百四十二条
(落成検査を受ける場合の措置)
第百四十三条
(エレベーター検査証)
第百四十四条
(検査証の有効期間)
第百四十五条
(設置報告書)
第百四十六条
(荷重試験)
第百四十七条
(検査証の備付け)
第百四十八条
(使用の制限)
第百四十九条
(安全装置の調整)
第百五十条
(過負荷の制限)
第百五十一条
(運転方法の周知)
第百五十二条
(暴風時の措置)
第百五十三条
(組立て等の作業)
第百五十四条
(定期自主検査)
第百五十五条
第百五十六条
(暴風後等の点検)
第百五十七条
(自主検査等の記録)
第百五十八条
(補修)
第百五十九条
(性能検査)
第百六十条
(性能検査の申請等)
第百六十一条
(性能検査を受ける場合の措置)
第百六十二条
(検査証の有効期間の更新)
第百六十二条の二
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第百六十三条
(変更届)
第百六十四条
(変更検査)
第百六十五条
(変更検査を受ける場合の措置)
第百六十六条
(検査証の裏書)
第百六十七条
(休止の報告)
第百六十八条
(使用再開検査)
第百六十九条
(使用再開検査を受ける場合の措置)
第百七十条
(検査証の裏書)
第百七十一条
(検査証の返還)
第百七十二条
(製造許可)
第百七十二条の二
(設計審査)
第百七十三条
(検査設備等の変更報告)
第百七十四条
(設置届)
第百七十五条
(落成検査)
第百七十六条
(落成検査を受ける場合の措置)
第百七十七条
(建設用リフト検査証)
第百七十八条
(検査証の有効期間)
第百七十九条
第百八十条
(検査証の備付け)
第百八十一条
(使用の制限)
第百八十二条
(巻過ぎの防止)
第百八十三条
(特別の教育)
第百八十四条
(過負荷の制限)
第百八十五条
(運転の合図)
第百八十六条
(搭乗の制限)
第百八十七条
(立入禁止)
第百八十八条
(ピツト等をそうじする場合の措置)
第百八十九条
(暴風時の措置)
第百九十条
(運転位置からの離脱の禁止)
第百九十一条
(組立て等の作業)
第百九十二条
(定期自主検査)
第百九十三条
(作業開始前の点検)
第百九十四条
(暴風後等の点検)
第百九十五条
(自主検査等の記録)
第百九十六条
(補修)
第百九十七条
(変更届)
第百九十八条
(変更検査)
第百九十九条
(変更検査を受ける場合の措置)
第二百条
(検査証の裏書)
第二百一条
(検査証の返還)
第二百二条
(設置報告書)
第二百三条
(荷重試験)
第二百四条
(安全装置の調整)
第二百五条
(過負荷の制限)
第二百六条
(運転の合図)
第二百七条
(搭乗の制限)
第二百八条
(定期自主検査)
第二百九条
第二百十条
(作業開始前の点検)
第二百十一条
(自主検査の記録)
第二百十二条
(補修)
第二百十三条
(玉掛け用ワイヤロープの安全係数)
第二百十三条の二
(玉掛け用つりチェーンの安全係数)
第二百十四条
(玉掛け用フツク等の安全係数)
第二百十五条
(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第二百十六条
(不適格なつりチエーンの使用禁止)
第二百十七条
(不適格なフツク、シヤツクル等の使用禁止)
第二百十八条
(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)
第二百十九条
(リングの具備等)
第二百十九条の二
(使用範囲の制限)
第二百二十条
(作業開始前の点検)
第二百二十一条
(就業制限)
第二百二十二条
(特別の教育)
第二百二十三条
(クレーン・デリック運転士免許)
第二百二十四条
(免許の欠格事項)
第二百二十四条の二
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第二百二十四条の三
(障害を補う手段等の考慮)
第二百二十四条の四
(限定免許)
第二百二十五条
第二百二十六条
(試験科目)
第二百二十七条
(学科試験等の免除)
第二百二十八条
(クレーン・デリック運転士免許試験の細目)
第二百二十九条
(移動式クレーン運転士免許)
第二百三十条
(免許の欠格事項)
第二百三十条の二
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第二百三十条の三
(障害を補う手段等の考慮)
第二百三十条の四
(条件付免許)
第二百三十一条
第二百三十二条
(試験科目)
第二百三十三条
(学科試験等の免除)
第二百三十四条
(移動式クレーン運転士免許試験の細目)
第二百四十条
(クレーン運転実技教習の科目)
第二百四十一条
(移動式クレーン運転実技教習の科目)
第二百四十二条
第二百四十三条
(教習の細目)
第二百四十四条
(床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)
第二百四十五条
(小型移動式クレーン運転技能講習の講習科目)
第二百四十六条
(玉掛け技能講習の講習科目)
第二百四十七条
(技能講習の細目)
別表
別表
(e-Gov)