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クレーン等安全規則 第三十一条の二 (強風時の作業中止)
昭和四十七年労働省令第三十四号
府省令
(強風時の作業中止)
第三十一条の二
事業者は、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
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第31条の3
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