(暴風時における逸走の防止) 第三十一条 事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されている走行クレーンについて、逸走防止装置を作用させる等その逸走を防止するための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗