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クレーン等安全規則 第三十一条の三 (強風時における損壊の防止)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(強風時における損壊の防止)

第三十一条の三

事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつてジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

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