(運転位置からの離脱の禁止) 第三十二条 事業者は、クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。2前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗