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クレーン等安全規則 第三十三条 (組立て等の作業)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(組立て等の作業)

第三十三条

事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
  2. 当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
  3. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。

2事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
  2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
  3. 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

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