(検査証の返還)
第百三十七条
デリツクを設置している者が当該デリツクについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を二トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、デリツク検査証(第九十九条第一項の規定により移設前のデリツクについてのデリツク検査証の交付をもつて代えられた場合における当該デリツク検査証を除く。)を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
デリツクを設置している者が当該デリツクについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を二トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、デリツク検査証(第九十九条第一項の規定により移設前のデリツクについてのデリツク検査証の交付をもつて代えられた場合における当該デリツク検査証を除く。)を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。