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クレーン等安全規則 第九十九条 (デリック検査証)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(デリック検査証)

第九十九条

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したデリック又は第九十七条第一項ただし書のデリックについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、デリック検査証(様式第七号)を交付するものとする。この場合において、土木、建築等の工事の作業に用いるデリックで、第九十六条第二項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届出がなされた場合における移設後のデリックについてのデリック検査証の交付については、当該移設前のデリックについてのデリック検査証の交付をもつてこれに代えることができる。

2デリックを設置している者は、デリック検査証を滅失し、又は損傷したときは、デリック検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

  1. デリック検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
  2. デリック検査証を損傷したときは、当該デリック検査証

3前項の再交付申請を受けた労働基準監督署長は、登録省令第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該デリックの性能検査の結果等に基づき、有効期間その他必要な事項を記載した上で当該デリック検査証を再交付するものとする。

4デリックを設置している者に異動があつたときは、デリックを設置している者は、当該異動後十日以内に、デリック検査証書替申請書(様式第八号)にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

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