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クレーン等安全規則 第九十八条 (落成検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(落成検査を受ける場合の措置)

第九十八条

落成検査を受ける者は、当該検査を受けるデリツクについて、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。

2所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るデリツクについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。

  1. 安全装置を分解すること。
  2. 塗装の一部をはがすこと。
  3. リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
  4. ワイヤロープの一部を切断すること。
  5. 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

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