条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第九十六条 (設置届)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(設置届)

第九十六条

事業者は、デリックを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリック設置届(様式第二十三号)にデリック明細書(様式第二十四号)、デリックの組立図、別表の上欄に掲げるデリックの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 据え付ける箇所の周囲の状況
  2. 基礎の概要
  3. 控えの固定の方法

2土木、建築等の工事の作業に用いるデリックについては、同一の作業場において移設する必要があり、かつ、当該移設する箇所を予定することができるときは、当該移設についての第一項の規定による届出は、当該移設前の設置についての同項の規定による届出と併せて行うことができる。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第九十六条(設置届)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十五条(検査設備等の変更報告) クレーン等安全規則 目次 第九十七条(落成検査) →