(検査設備等の変更報告)
第九十五条
第九十四条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るデリック又は許可型式デリックを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第九十四条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るデリック又は許可型式デリックを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。