条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第九十四条 (製造許可)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(製造許可)

第九十四条

デリック(令第十二条第一項第五号のデリックに限る。以下本条から第百条まで、第百三条及び第百四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするデリックについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているデリックと型式が同一であるデリック(次条において「許可型式デリック」という。)については、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、デリック製造許可申請書(様式第一号)にデリックの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該デリックの設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、デリックの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。

  1. 登録設計審査等機関のうち当該デリックを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類
  2. 次の事項を記載した書面
    1. 製造の過程において行う検査のための設備の概要
    2. 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
  3. 強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第九十四条(製造許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十三条(検査証の返還) クレーン等安全規則 目次 第九十四条の二(設計審査) →