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クレーン等安全規則 第九十三条 (検査証の返還)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(検査証の返還)

第九十三条

移動式クレーンを設置している者が当該移動式クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、移動式クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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