(検査証の裏書) 第九十二条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗