条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第九十一条 (使用再開検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(使用再開検査を受ける場合の措置)

第九十一条

第五十六条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第九十一条(使用再開検査を受ける場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十条(使用再開検査) クレーン等安全規則 目次 第九十二条(検査証の裏書) →