(製造検査を受ける場合の措置)
第五十六条
製造検査を受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。
- 一検査しやすい位置に移すこと。
- 二荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。
2所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る移動式クレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
- 一安全装置を分解すること。
- 二塗装の一部をはがすこと。
- 三リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
- 四ワイヤロープの一部を切断すること。
- 五前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
3製造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。