条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第五十六条 (製造検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(製造検査を受ける場合の措置)

第五十六条

製造検査を受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。

  1. 検査しやすい位置に移すこと。
  2. 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。

2所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る移動式クレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。

  1. 安全装置を分解すること。
  2. 塗装の一部をはがすこと。
  3. リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
  4. ワイヤロープの一部を切断すること。
  5. 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3製造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第五十六条(製造検査を受ける場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条の二(都道府県労働局長が製造検査の業務を行う場合における規定の適用) クレーン等安全規則 目次 第五十七条(使用検査) →