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クレーン等安全規則 第五十五条の二 (都道府県労働局長が製造検査の業務を行う場合における規定の適用)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(都道府県労働局長が製造検査の業務を行う場合における規定の適用)

第五十五条の二

第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の製造検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、前条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条中「設計審査を行つた登録設計審査等機関」又は「登録設計審査等機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。

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