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クレーン等安全規則 第八十三条 (性能検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(性能検査を受ける場合の措置)

第八十三条

第五十六条の規定(同条第一項第二号中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条の移動式クレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。この場合において、第五十六条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

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