(性能検査の申請等)
第八十二条
法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行う移動式クレーンに係る性能検査を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行う移動式クレーンに係る性能検査を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。