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クレーン等安全規則 第八十一条 (性能検査)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(性能検査)

第八十一条

移動式クレーンに係る性能検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2第七十六条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

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