(性能検査) 第八十一条 移動式クレーンに係る性能検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。2第七十六条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗