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クレーン等安全規則 第五十八条 (使用検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(使用検査を受ける場合の措置)

第五十八条

第五十六条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

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