(使用検査を受ける場合の措置) 第五十八条 第五十六条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗