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クレーン等安全規則 第五十九条 (移動式クレーン検査証の再交付等)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(移動式クレーン検査証の再交付等)

第五十九条

移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、当該移動式クレーン検査証を交付した者に提出し、再交付を受けなければならない。

  1. 移動式クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
  2. 移動式クレーン検査証を損傷したときは、当該移動式クレーン検査証

2移動式クレーン検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)した登録設計審査等機関が交付した移動式クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に第一項第一号又は第二号に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、所轄労働基準監督署長が、都道府県労働局長が再交付した検査証に、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載し、移動式クレーンを設置している者に対し、与えるものとする。

4所轄労働基準監督署長は、前二項の場合において、有効期間その他必要な事項を記載するときは、登録省令第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該移動式クレーンの性能検査の結果等に基づくものとする。

5移動式クレーンを設置している者に異動があつたときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、移動式クレーン検査証書替申請書(様式第八号)に移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

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