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クレーン等安全規則 第八十七条 (変更検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(変更検査を受ける場合の措置)

第八十七条

第五十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。この場合において同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

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