(変更検査を受ける場合の措置) 第八十七条 第五十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。この場合において同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗