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クレーン等安全規則 第八十八条 (検査証の裏書)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(検査証の裏書)

第八十八条

所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した移動式クレーン又は第八十六条第一項ただし書の移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

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