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クレーン等安全規則 第八十九条 (休止の報告)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(休止の報告)

第八十九条

移動式クレーンを設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が移動式クレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該移動式クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

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