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クレーン等安全規則 第九十条 (使用再開検査)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(使用再開検査)

第九十条

使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

2第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検査」という。)について準用する。

3使用再開検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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