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クレーン等安全規則 第百四条 (使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(使用の制限)

第百四条

事業者は、デリックについては、製造許可基準のうちデリックの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。

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