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クレーン等安全規則 第百三条 (検査証の備付け)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(検査証の備付け)

第百三条

事業者は、デリツクを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該デリツクのデリツク検査証を備え付けておかなければならない。

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