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クレーン等安全規則 第百二条 (荷重試験)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(荷重試験)

第百二条

事業者は、令第十三条第三項第十六号のデリックを設置したときは、当該デリックについて、第九十七条第三項の荷重試験を行なわなければならない。

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