条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
クレーン等安全規則
› 第百二条
クレーン等安全規則 第百二条 (荷重試験)
昭和四十七年労働省令第三十四号
府省令
(荷重試験)
第百二条
事業者は、令
第十三条第三項第十六号
のデリックを設置したときは、当該デリックについて、
第九十七条第三項
の荷重試験を行なわなければならない。
e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第百二条(荷重試験)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
労働安全衛生法施行令 第13条
第97条
← 第百一条(設置報告書)
クレーン等安全規則 目次
第百三条(検査証の備付け) →