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クレーン等安全規則 第百三十八条 (製造許可)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(製造許可)

第百三十八条

エレベーター(令第十二条第一項第六号のエレベーターに限る。以下本条から第百四十四条まで、第百四十七条及び第百四十八条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするエレベーターについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、すでに当該許可を受けているエレベーターと型式が同一であるエレベーター(次条において「許可型式エレベーター」という。)については、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、エレベーター製造許可申請書(様式第一号)にエレベーターの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該エレベーターの設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、エレベーターの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。

  1. 登録設計審査等機関のうち当該エレベーターを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類
  2. 次の事項を記載した書面
    1. 製造の過程において行う検査のための設備の概要
    2. 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
  3. 強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面

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