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クレーン等安全規則 第百三十八条の二 (設計審査)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(設計審査)

第百三十八条の二

登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、エレベーター設計審査申請書(様式第一号の二)にエレベーターの組立図及びエレベーターの強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

2登録設計審査等機関は、前項の申請に基づく設計審査の結果について、エレベーター設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。

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