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クレーン等安全規則 第百四十七条 (検査証の備付け)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(検査証の備付け)

第百四十七条

事業者は、エレベーターを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該エレベーターのエレベーター検査証を備え付けておかなければならない。

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