条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第百四十八条 (使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(使用の制限)

第百四十八条

事業者は、エレベーターについては、製造許可基準のうちエレベーターの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。

e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第百四十八条(使用の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百四十七条(検査証の備付け) クレーン等安全規則 目次 第百四十九条(安全装置の調整) →