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クレーン等安全規則 第百四十九条 (安全装置の調整)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(安全装置の調整)

第百四十九条

事業者は、エレベーターのフアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。

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