条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第百五十条 (過負荷の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(過負荷の制限)

第百五十条

事業者は、エレベーターにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第百五十条(過負荷の制限)について教えてください」と聞く
← 第百四十九条(安全装置の調整) クレーン等安全規則 目次 第百五十一条(運転方法の周知) →