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クレーン等安全規則 第百五十一条 (運転方法の周知)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(運転方法の周知)

第百五十一条

事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。)の運転の方法及び故障した場合における処置を、当該エレベーターを使用する労働者に周知させなければならない。

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