(運転方法の周知) 第百五十一条 事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。)の運転の方法及び故障した場合における処置を、当該エレベーターを使用する労働者に周知させなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗