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クレーン等安全規則 第百四十六条 (荷重試験)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(荷重試験)

第百四十六条

事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置したときは、当該エレベーターについて、第百四十一条第三項の荷重試験を行わなければならない。ただし、建築基準法第七条第四項同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定により検査が行われるエレベーターについては、この限りでない。

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