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クレーン等安全規則 第百四十一条 (落成検査)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(落成検査)

第百四十一条

エレベーターを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第二項のエレベーターについては、この限りでない。

2前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

3前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。

4落成検査を受けようとする者は、エレベーター落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項の届出をしていないときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

5前条第二項のエレベーターについて同条第一項の届出を行つた者(認定を受けたことにより同項の届出をしていない者を含む。)は、建築基準法第七条第五項同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の写しを所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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