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クレーン等安全規則 第百四十条 (設置届)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(設置届)

第百四十条

事業者は、エレベーターを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター設置届(様式第二十六号)にエレベーター明細書(様式第二十七号)、エレベーターの組立図、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 据え付ける箇所の周囲の状況
  2. 屋外に設置するエレベーターにあつては、基礎の概要及び控えの固定の方法

2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十六条第一項第一号に規定するものに限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に建築基準法第六条第一項同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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